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会社再生・破産:資金繰りの危機が生じた場合、取引先への支払いや金融機関に対する返済も立ち行かなくなることがあると思います。そのような場合に、支払いを停止しながら、裁判所の監督のもとで再建を行う手続があります。また、再建を断念する場合は、破産手続を行い、適切な財産処理や債権者への対応に努めます。

会社再建手続について

債権者の過半数の同意を得ることで、再建も可能です

会社(法人)の債務整理では、任意整理(金融機関とのリスケジュール)が、考えられますが、リスケでも利息カットは難しく(減額のみ)、余程の業績でないと結局は破綻の先延ばしになるだけの可能性はあります。

法人では、破産を選択してしまえば、ある意味では(代表者らも同時に破産する予定で)債権者からの追求から免れるので、精神的には楽な方法と言えます。但し、大多数の代表者(社長)は自らが築いた会社に対して愛着があり、何とか生かしたい、と思うのが人情です。従業員の雇用の問題も重要です。

会社に利益を生み出す力があれば、民事再生手続による再建が可能かもしれません。私たち弁護士が全力でサポートいたします。

このようなことで困っていませんか?

破産をしたほうがいいのか、その他の手段もあるのか、迷っている
破産は、会社に残っている財産を整理し、債権者に平等に分配する手続きです。これにより会社は消滅しますが、なんとか会社を盛り返したいという思いがあれば、民事再生手続を検討するのも手です。再生に成功すれば、これまで築き上げた様々な会社資産や、従業員の雇用も維持できます。

民事再生とは

民事再生手続とは、債務超過に陥っている会社について、裁判所の監督の下、債権者の同意を取り付け、債権の大幅なカットと残余の弁済計画を作り上げる手続きです。唐突に営業を停止する破産手続と違い、そのまま代表者による会社運営を続けながら債権の支払い計画を立て、債権者の皆さまにその賛同を求め、生き残りを図るという点で、ソフトランディングによる破綻処理といえます。一般的には債務の90%程度を免除してもらい、残りの債務を5~10年で返済するといったプランを立てます。債権者の賛成は、総負債額及び総債権者数の過半数が必要です。

再建を実現するポイント
(1)残余の債務を返済するための利益を出し続けることができるか
(2)金融機関を含めた取引先が計画に賛意を示してくれるか

計画案について、裁判所による認可、また大口債権者に対する根回しが必要となりますので、それらを含め、弁護士が最大限のサポートを行っていきます。
当事務所は民事再生の成功実績を重ねております。会社の規模が大きい場合も、複数弁護士による速やかな対応ができますので、是非ご相談ください。

破産手続について

様々な事情により再建手続を断念しなければならない場合があると思います。しかし、会社の営業停止は、取引先や金融機関等へ様々な影響をもたらしますので、法律のルールに則り、混乱が生じないように取り計らう必要があります。そのルールが、破産手続であり、まずは弁護士が会社に代わり、全面的に債権者対応に努めていきます。その上で、残された最後の会社財産を確保し、破綻に至る事情を整理し、清算事務を行う管財人に間違いなく引き継いでいくのが、破産申立を行う弁護士の仕事です。

弁護士だからできること

会社の経営的な危機が訪れた場合、これを乗り切るのは経営者の手腕と従業員の熱意だと思います。それをサポートするのが、民事再生などの再建手続であり、これに精通した弁護士の存在です。危難の時期を、全力で支えたいと思います。まずはご相談から、お待ちしています。

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