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後見業務:「親が認知症になった。財産をどう管理したらいいだろうか。」「知的障がいがある息子。私が死んだあと、誰が世話をしてくれるのだろうか。」このようなお悩みをお持ちの方も、この制度を利用して、ご本人の財産管理などを安心して行うことができます。

成年後見について

「成年後見制度」で、あなたやご家族の生活をお守りします。

事故や病気、高齢によって判断能力が低下した方を社会的に守るために、「成年後見制度」があります。

成年後見は、認知症になったお年寄りや知的障がいを持った方などのために、その人の財産を管理したり、介護サービスや病院の入院・施設への入所などの手続を、法律的に認められた権限を持ってお手伝い、支援する人を付ける制度です。

このようなことで困っていませんか?

母が認知症になりました。すぐに、成年後見人を就ける必要はありますか?
認知症になったら必ず成年後見人をつけなければならないわけではありません。ただ、お母さんが悪徳業者に騙されそうだ、誰かがお母さんの財産を取ってしまいそうだなどの心配があるときは、早めにつけることをお薦めします。
成年後見人には、誰がなるのですか。
成年後見人をつけたい方(認知症等の方)がお住まいの場所の家庭裁判所が選任します。親族が選ばれることも多いですが、弁護士がなることもあります。候補者を指定することもできます。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。

法定後見も任意後見も、後見人等はどちらも法律上認められた権限を持って認知症のお年寄り等のお手伝い、支援をすることになります。認知症になったら必ず後見人を選ばなければならないということはありませんが、その人の財産が侵害されるのを防ぐ場合や、土地建物などを売買しようとするときは付けなければなりません。

法定後見

既に認知症が進んでしまったお年寄りや、知的障がいを持った方、事故などで植物状態やそれに近い状態になってしまった方に対して、家庭裁判所がご家族の申出によって後見人等を選ぶものです。その方の認知症や障がいの状態によって、成年後見人のほか、保佐人、補助人などが選ばれることがあります。

任意後見

まだ認知症になっていない方、認知症が進んでいない方などが、もしも自分が将来認知症が進んでしまった場合のことを考えて、予め、後見人になってもらいたい人との間で契約をしておいて、認知症が進んでしまったときにはその人に後見人としてお手伝いしてもらうものです。この契約は公証役場というところでしなければなりませんが、自分がこの人にと思った人に後見人なってもらうことができます。

弁護士だからできること

成年後見人制度に関して、私たち弁護士ができることは、万が一親族との争いになった場合に早急に適切な措置をとることが可能なことです。また、細かい事務作業などを要する後見人を、私たち弁護士が受任することもできます。

判断能力の低下されている方の財産は、とても狙われやすいものですので、公正な目を持った弁護士の適正な財産管理と法律の知識で、きちんと財産をお守りします。

私たちの事務所には、これまで数多くの法定後見の申立をしたり、任意後見契約を結ぶお手伝いをしたり、後見人としての経験が豊富な弁護士がおりますので、お気軽にご相談ください。

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